翻訳者のための青色申告(9) – 確定申告書とマイナンバー

年明けの確定申告に向けて、記帳もそろそろ終わり、申告のシュミレーションを行っておられる頃かと思います。経費がもう少し多くても大丈夫と思ったら何か購入しておくのも今のうちです。

【追記】結論から書きますと、eTaxでないならマイナンバーが申告書に記載されていなくても税務署は受領する。

平成28年度分から確定申告書にマイナンバーの記載が必要

社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」 + 「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。

 国税庁のお知らせサイト

さらに、専従者や扶養家族のマイナンバーも記入が必要とのことです。

 eTAXに住基カードの使用は可能

eTAXで申告の場合、有効期限がまだ残っている住基カードなら使用できます。ただしマイナンバーカードをすでに取得してしまった場合は、その時点で住基カードは無効にされています。(住基カードはもう発行されていません)

住基カードの有効期限が切れていて、eTAXで申告する場合はマイナンバーカードが必要になります。マイナンバーカードを持ちたくない場合は、eTAXはやめて申告用紙で申告すればいいと思います。

また、マイナンバー通知を受け取り拒否されている方で番号を知りたい方は、マイナンバーを表示した住民票を取得すればわかります。

マイナンバーが記入されていなくても税務署は受領

この記事を投稿後、ある翻訳者さんがご自分の税理士さんに聞いたところ、eTaxでないなら、平成28年度分もマイナンバーなしで可能」だとのことです。

税務署としては、「番号を知らない」「制度に反対」という方に対し、「マイナンバーが記入されていないから受けとらない」とは言えないようです。だいたい、税務署はすでに昨年度までの納税者には独自番号を振っているはずなので、事務処理的には問題ないと思います。

ただ、税理士さんにも主義主張があるので、マイナンバーが絶対必要と言ってこられる方もいらっしゃるのではないかと思います。

余談ですが、マイナンバーに関するさまざまな見解

ミシマ社:マイナンバーは扱いません。

大前研一:鳴り物入り「マイナンバーカード」って今どうなってるの?

街の弁護士日記T:事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと

るいネット(ほぼ弁護士日記と同内容)

 

さらに詳しいことがわかりましたら追記します。

 

翻訳者のための青色申告(1) - はじめの一歩

翻訳者のための青色申告(2) - 節税の計画を立てよう 

翻訳者のための青色申告(3)事業主貸と事業主借

翻訳者のための青色申告(4) – 帳簿入力の順番

翻訳者のための青色申告(5) – 現金主義と発生主義

翻訳者のための青色申告(6) – 申告後の書類保管と次年度の作業

翻訳者のための青色申告(7) – 翻訳者(文筆業)が入れる国民健康保険組合 

翻訳者のための青色申告(8) – マイナンバーの提供について

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